スポンサード リンク
国民健康保険の保険料を納める人

国民健康保険の保険料を納める人は各世帯の世帯主とされています。なお、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していなかったとしても、家族の中に加入者がいた場合は、その加入者の保険料(税)は原則として世帯主が納めることになります。国民健康保険 保険料の納め方については次のとおりです。

まず、市区町村が決定した年間保険料(税)を、市区町村が定める納期までに納めることになります。納付は「口座振替」または「納付書」によって行います。納付書は役所や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもありますので便利だとおもいます。このような方法で納付できない場合には、納付者からの希望によって「訪問徴収」を行っているところもあります。

国民健康保険の保険料はいつから収めるのでしょうか? 保険料(税)は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めることになります。国民健康保険加入n届け出をした日からではありませんので、注意したほうがよいでしょう。例えば年度の途中で国保に加入したり、やめた場合もあると思います。その場合には月割りで計算をおこないます。そして、市区町村が定める納期までに納めることになります。保険料(税)は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されています。

次の記事 >> 国保運営の仕組み
国民健康保険新着情報&ニュース 一覧
国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。