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国民健康保険の保険料を納める人

国民健康保険の保険料を納める人は各世帯の世帯主とされています。なお、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していなかったとしても、家族の中に加入者がいた場合は、その加入者の保険料(税)は原則として世帯主が納めることになります。国民健康保険 保険料の納め方については次のとおりです。

まず、市区町村が決定した年間保険料(税)を、市区町村が定める納期までに納めることになります。納付は「口座振替」または「納付書」によって行います。納付書は役所や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもありますので便利だとおもいます。このような方法で納付できない場合には、納付者からの希望によって「訪問徴収」を行っているところもあります。

国民健康保険の保険料はいつから収めるのでしょうか? 保険料(税)は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めることになります。国民健康保険加入n届け出をした日からではありませんので、注意したほうがよいでしょう。例えば年度の途中で国保に加入したり、やめた場合もあると思います。その場合には月割りで計算をおこないます。そして、市区町村が定める納期までに納めることになります。保険料(税)は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されています。

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国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。