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国民健康保険に加入する場合の手続き

国民健康保険に加入する場合に手続きが必要になります。各種の手続きについてご紹介したいと思います。

◆国保に加入する時
 
・転入する場合

印鑑と国民健康保険証(転入先の家族の中で国民健康保険に加入している人がいる場合)が必要になります。※前の市町村で国民健康保険に加入していなかった場合は、直近の健康保険を喪失した証明書を持参してください。

・退職、扶養から外れた場合

印鑑と健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方)を持参してください。

・任意継続がきれた場合

印鑑と任意継続保険資格喪失証明書、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方)を持参してください。

・出生

印鑑と国民健康保険証、世帯主名義の通帳(郵便局以外)を持参してください。

※出産育児一時金(電子申請可)国保に加入している方が出産された場合には、出産一時金が支給されます。子供の加入手続きと一緒に手続きをするようにしましょう。

●平成18年10月から保険証が個人単位のカードタイプに変更になりました。

会社を退職した場合に、 退職日から20日以内に手続きをとると在職していた社会保険に最長で2年間加入することができます。その制度を任意継続制度といいます。また、扶養家族として社会保険に加入することが出来る場合については、国民健康保険には加入できませんので注意しましょう。

国民健康保険新着情報&ニュース 一覧
国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。