国民健康保険に加入する場合に手続きが必要になります。各種の手続きについてご紹介したいと思います。
◆国保に加入する時
・転入する場合
印鑑と国民健康保険証(転入先の家族の中で国民健康保険に加入している人がいる場合)が必要になります。※前の市町村で国民健康保険に加入していなかった場合は、直近の健康保険を喪失した証明書を持参してください。
・退職、扶養から外れた場合
印鑑と健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方)を持参してください。
・任意継続がきれた場合
印鑑と任意継続保険資格喪失証明書、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方)を持参してください。
・出生
印鑑と国民健康保険証、世帯主名義の通帳(郵便局以外)を持参してください。
※出産育児一時金(電子申請可)国保に加入している方が出産された場合には、出産一時金が支給されます。子供の加入手続きと一緒に手続きをするようにしましょう。
●平成18年10月から保険証が個人単位のカードタイプに変更になりました。
会社を退職した場合に、 退職日から20日以内に手続きをとると在職していた社会保険に最長で2年間加入することができます。その制度を任意継続制度といいます。また、扶養家族として社会保険に加入することが出来る場合については、国民健康保険には加入できませんので注意しましょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。