国民健康保険には、数多く入っているとは思いますが、怪我や病気などで度々使う人もいれば、健康で保険をほとんど使わないという人もいますよね。国民健康保険の内容をきちんと理解している人はどのくらいいるのでしょうか。実は少ないのではないでしょうか?
国民健康保険は、医療費の7割りを負担してくれるという健康保険なので加入しているといざというときにとても役に立ちますよね。国民健康保険は、怪我や病気などに備えて、加入者がお金を出しあって医療費の一部にあてる助け合いの制度のことです。国民健康保険は各区市町村が運営をおこなっています。
勤務先の健康保険組合や共済組合などに加入している人や、生活保護を受けている人を除いたすべての人が国民健康保険に加入することになっています。加入者は、自営業の人や、任意継続は除きますが、退職して職場の健康保険をやめた人、外国人登録をして1年以上日本にいる予定の人などが該当となります。また外国人登録をして1年以上日本にいる予定の人も同じ扱いになります。旅行などで一時的に滞在している場合は除かれます。
国民健康保険への加入手続きには、有事から14日以内におこなう必要があり、会社を退職した場合や出産で子供が生まれた場合などは忘れないように手続きをおこなうようにしましょう。
国民健康保険料を決める計算式があり、所得や人数、世帯、資産内容の4つの項目から各区市町村が係数を決めて算出することになっています。国民健康保険料は、各区市町村の財政状況に左右される為、居住している区市町村によって保険料はかなり異なることになります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。