国民健康保険の中には、大きく分けて3つの種類があります。まずは、市区町村の健康保険。
その次に、同種の業種又は事務所に従事する者を組合員とする、国民健康保険組合です。そして最後に、既存の国民健康保険組合となります。
それでは、2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
まず国民健康保険組合を設立する為には、該当する都道府県知事の認可が必要です。しかし、1959年以来に厚生労働省は、原則として新規設立を認めていません。これまでの特例として、1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件も無いのが現状です。
また同様の業種にて勤労している者のみを対象とする為、保健事業により職業病・労災の発見においては有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師・薬剤師・建設土木等でそれぞれ独自の組合を持っています。
他にもこの上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合・東京理容国民健康保険組合・東京芸能人国民健康保険組合・文芸美術国民健康保険組合・東京料理飲食国民健康保険組合・東京技芸国民健康保険組合等々、数多く存在します。
更にこの他にも、全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。例をあげると、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合・全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合・日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合等になります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。