国民健康保険の中には、大きく分けて3つの種類があります。まずは、市区町村の健康保険。
その次に、同種の業種又は事務所に従事する者を組合員とする、国民健康保険組合です。そして最後に、既存の国民健康保険組合となります。
それでは、2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
まず国民健康保険組合を設立する為には、該当する都道府県知事の認可が必要です。しかし、1959年以来に厚生労働省は、原則として新規設立を認めていません。これまでの特例として、1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件も無いのが現状です。
また同様の業種にて勤労している者のみを対象とする為、保健事業により職業病・労災の発見においては有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師・薬剤師・建設土木等でそれぞれ独自の組合を持っています。
他にもこの上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合・東京理容国民健康保険組合・東京芸能人国民健康保険組合・文芸美術国民健康保険組合・東京料理飲食国民健康保険組合・東京技芸国民健康保険組合等々、数多く存在します。
更にこの他にも、全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。例をあげると、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合・全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合・日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合等になります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。