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国民健康保険と扶養について

日本おいては、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人は何らかの形で保険に入っています。しかしながら、世帯の中で収入の無い学生や小さい子供・老人等はどういった扱いになるのでしょうか。

このような場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。この扶養家族はきちんと、国民健康保険証に扶養家族として名前が載っています。例えば、ある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦ならば8人が扶養家族ということになります。

そして国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院等できちんと健康保険証が使えます。もしもこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合には、この世帯の扶養家族のままでいることはできません。

例えば結婚の場合は、通常は配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。しかし、結婚して親の戸籍から抜けても、事実上その被保険者に扶養されている場合には、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、そこはケースバイケースのようですので、詳しくはお住まいの市区町村でご相談下さい。

ただ事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実が無かった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求が来ますのでご注意下さい。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。