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国民健康保険と扶養について

日本おいては、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人は何らかの形で保険に入っています。しかしながら、世帯の中で収入の無い学生や小さい子供・老人等はどういった扱いになるのでしょうか。

このような場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。この扶養家族はきちんと、国民健康保険証に扶養家族として名前が載っています。例えば、ある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦ならば8人が扶養家族ということになります。

そして国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院等できちんと健康保険証が使えます。もしもこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合には、この世帯の扶養家族のままでいることはできません。

例えば結婚の場合は、通常は配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。しかし、結婚して親の戸籍から抜けても、事実上その被保険者に扶養されている場合には、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、そこはケースバイケースのようですので、詳しくはお住まいの市区町村でご相談下さい。

ただ事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実が無かった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求が来ますのでご注意下さい。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。