日本おいては、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人は何らかの形で保険に入っています。しかしながら、世帯の中で収入の無い学生や小さい子供・老人等はどういった扱いになるのでしょうか。
このような場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。この扶養家族はきちんと、国民健康保険証に扶養家族として名前が載っています。例えば、ある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦ならば8人が扶養家族ということになります。
そして国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院等できちんと健康保険証が使えます。もしもこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合には、この世帯の扶養家族のままでいることはできません。
例えば結婚の場合は、通常は配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。しかし、結婚して親の戸籍から抜けても、事実上その被保険者に扶養されている場合には、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、そこはケースバイケースのようですので、詳しくはお住まいの市区町村でご相談下さい。
ただ事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実が無かった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求が来ますのでご注意下さい。
茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。
まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。
茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。