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国民健康保険と介護保険制度

21世紀の日本は、着々と少子高齢化が進んでいます。このように高齢者が、社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、高齢者を社会自体が支えていく必要があります。

しかし、中には介護が必要な高齢者もいます。そしてこの高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えるということが予想されます。そしてそのような社会に対応するように、新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。


その介護保険の財源は、下記の4つとなっています。

1、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料・・・・・・・・・・・・・・18%
2、第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・・・・・・32%
3、国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
4、地方自治体からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%

40歳から64歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、更に介護保険料が上乗せされます。従って会社の健康保険加入者や、共済組合加入者はその保険料から、また国民健康保険加入者は国民健康保険料から、介護保険料も併せて納めることになります。尚39歳までの人は、介護分の保険料負担はありません。

このように介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれるという制度です。しかしながら、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在では、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのもまた事実です。それに伴って介護保険の財源の確保も難しく、見直しが求められるような制度であるとも言えるでしょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。