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国民健康保険が使えないとき

国民健康保険が使えないことような場合もあります。そのことはあらかじめ知っておくことが大切で国民健康保険が対象外となる内容は保険会社の医療保険とほとんど似ているそうです。

たとえば軽度の顔のシミなどは健康保険が使えない場合があります。そして病気とみなされない健康診断や、美容整形、予防接種、歯列矯正、正常な妊娠や分娩、日常生活にあまり支障のない軽度なわきがや顔のしみ、経済上の理由による妊娠の中絶などが該当することになります。

また本人の希望による保険外診療や、入院する時の差額ベッド代、歯の自由診療などは国民健康保険と対象外となってしまいます。あとは労災保険の対象となる仕事上の病気や怪我なども国民健康保険の対象外となってしまいます。

国民健康保険で給付が制限されるという場合もあり、それは医師や保険者の指示に従わいような場合やケンカや泥酔による病気やケガ、犯罪や故意による病気やケガ、療養目的で外国に行って診療を受けた場合などです。

国民健康保険が支払う医療費については基本的には50%を国と都道府県からの補助金でまかなっており、残りの50%を加入者の保険料でまかなうという仕組みになっています。

けれども低所得者の加入割合が高いことや、医療費が高くついてしまう高齢者層の人数が増加していること、生活習慣病等の慢性疾患の患者が増えていることなどを理由にして財政状態はあまり良くはないようです。その為に支出を抑える努力をしているそうです。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。