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国民健康保険が使えないとき

国民健康保険が使えないことような場合もあります。そのことはあらかじめ知っておくことが大切で国民健康保険が対象外となる内容は保険会社の医療保険とほとんど似ているそうです。

たとえば軽度の顔のシミなどは健康保険が使えない場合があります。そして病気とみなされない健康診断や、美容整形、予防接種、歯列矯正、正常な妊娠や分娩、日常生活にあまり支障のない軽度なわきがや顔のしみ、経済上の理由による妊娠の中絶などが該当することになります。

また本人の希望による保険外診療や、入院する時の差額ベッド代、歯の自由診療などは国民健康保険と対象外となってしまいます。あとは労災保険の対象となる仕事上の病気や怪我なども国民健康保険の対象外となってしまいます。

国民健康保険で給付が制限されるという場合もあり、それは医師や保険者の指示に従わいような場合やケンカや泥酔による病気やケガ、犯罪や故意による病気やケガ、療養目的で外国に行って診療を受けた場合などです。

国民健康保険が支払う医療費については基本的には50%を国と都道府県からの補助金でまかなっており、残りの50%を加入者の保険料でまかなうという仕組みになっています。

けれども低所得者の加入割合が高いことや、医療費が高くついてしまう高齢者層の人数が増加していること、生活習慣病等の慢性疾患の患者が増えていることなどを理由にして財政状態はあまり良くはないようです。その為に支出を抑える努力をしているそうです。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。