国民健康保険は、世帯ごとに計算をすることになります。そして1世帯ごとに必要になってくるものが世帯別平等割額というものです。例えば、世帯主の夫がすでに国民健康保険に入っている場合で、妻が退職して新たに国民健康保険に加入したとしても、この額は変わりません。被保険者均等割についてですが、国民健康保険は、世帯ごとに計算されることになってます。
そのため、その世帯で国民健康保険に加入している人1人につきかかる額のことを、被保険者均等割といいます。例えば、政府管掌健康保険で、収入のない妻を扶養家族としている場合には扶養家族の増減で保険料が変わることはありません。しかし、国民健康保険に変更すれば、この額が2名分必要となってしまいます。このふたつを比べてみましょう。
Aさんの国民健康保険料(年額) X市の場合は、世帯別平等割額が13,014円で被保険者均等割額(1名)は27,367円 です。Y市の場合は、世帯別平等割額が25,400円で被保険者均等割額(1名)が25,900円となっています。『被保険者均等割額』はそれほどでもないと思いますが、『世帯別平等割額』は、X市がY市のほぼ倍となってしまいます。また、国民健康保険の額を最も大きく左右する、『所得割』を計算してみると驚くこともあります。年間で30万円近くの違いがあることも珍しいことではないからです。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。