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国保の計算方法

国民健康保険は、世帯ごとに計算をすることになります。そして1世帯ごとに必要になってくるものが世帯別平等割額というものです。例えば、世帯主の夫がすでに国民健康保険に入っている場合で、妻が退職して新たに国民健康保険に加入したとしても、この額は変わりません。被保険者均等割についてですが、国民健康保険は、世帯ごとに計算されることになってます。

そのため、その世帯で国民健康保険に加入している人1人につきかかる額のことを、被保険者均等割といいます。例えば、政府管掌健康保険で、収入のない妻を扶養家族としている場合には扶養家族の増減で保険料が変わることはありません。しかし、国民健康保険に変更すれば、この額が2名分必要となってしまいます。このふたつを比べてみましょう。

Aさんの国民健康保険料(年額) X市の場合は、世帯別平等割額が13,014円で被保険者均等割額(1名)は27,367円 です。Y市の場合は、世帯別平等割額が25,400円で被保険者均等割額(1名)が25,900円となっています。『被保険者均等割額』はそれほどでもないと思いますが、『世帯別平等割額』は、X市がY市のほぼ倍となってしまいます。また、国民健康保険の額を最も大きく左右する、『所得割』を計算してみると驚くこともあります。年間で30万円近くの違いがあることも珍しいことではないからです。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。