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名古屋市の国民健康保険料計算方法

名古屋市の国民健康保険の保険料の計算方法についてご紹介したいと思います。

一年間の国民健康保険料は、世帯ごとに算定されて医療分や支援金分、介護分をあわせた金額を国民健康保険料として、世帯主の方が納付することになっています。

介護分については40歳から64歳までの介護第2号被保険者の方のみかかる保険料になります。年間の保険料については、医療分で47万円を、支援金分で12万円を、介護分で9万円を超過することはないようです。

◆平成20年度の国民健康保険料(仮算定)について

均等割額と所得割額を合せて計算されたものが、平成20年度の世帯の年間保険料額になります。

均等割額は被保険者数に応じて計算されます。 所得割額については市県民税額に応じて計算されます。

1.医療分の均等割り額は1人当り均等割額37,809円×被保険者数で計算され、所得割り額は世帯の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.85)で計算されます。

2.支援金分は均等割り額は1人当り均等割額9,992円×被保険者数で計算され、所得割り額は世帯の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.22) で計算されます。

3.介護分は均等割り額は1人当り均等割額11,638円×40~64歳の被保険者数で計算され、所得割り額は40~64歳の被保険者の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.20)で計算されます。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。