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名古屋市の国民健康保険料計算方法

名古屋市の国民健康保険の保険料の計算方法についてご紹介したいと思います。

一年間の国民健康保険料は、世帯ごとに算定されて医療分や支援金分、介護分をあわせた金額を国民健康保険料として、世帯主の方が納付することになっています。

介護分については40歳から64歳までの介護第2号被保険者の方のみかかる保険料になります。年間の保険料については、医療分で47万円を、支援金分で12万円を、介護分で9万円を超過することはないようです。

◆平成20年度の国民健康保険料(仮算定)について

均等割額と所得割額を合せて計算されたものが、平成20年度の世帯の年間保険料額になります。

均等割額は被保険者数に応じて計算されます。 所得割額については市県民税額に応じて計算されます。

1.医療分の均等割り額は1人当り均等割額37,809円×被保険者数で計算され、所得割り額は世帯の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.85)で計算されます。

2.支援金分は均等割り額は1人当り均等割額9,992円×被保険者数で計算され、所得割り額は世帯の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.22) で計算されます。

3.介護分は均等割り額は1人当り均等割額11,638円×40~64歳の被保険者数で計算され、所得割り額は40~64歳の被保険者の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.20)で計算されます。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。