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医療費が高額になった場合

病気や怪我などをしたときは、病院にいきますよね。でも医療費が高いと家計の負担になってしまいます。そのような場合、一ヶ月の医療費の患者負担が高い金額になってしまった場合には、国民健康保険の担当窓口に申請をおこない、そのことが認められれば限度額を超えてしまった分が高額療養費として、後から払い戻しされるということがあります。

払い戻しがおこなわれる高額療養費については、その金額は市区町村が計算をおこないます。詳しい内容を確認したい場合には、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口へ問い合わせをおこなったほうがよいでしょう。

また過去の12ヶ月のあいだに、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったような場合には、4回目からは、患者負担限度額が引き下げられることになります。そして4回目以降の患者負担限度額が超えてしまった分が申請をおこなうことによって払い戻しされることになります。

他に厚生労働省が指定する、血友病や人工透析が必要となる慢性腎不全といった特定疾病などにかかってしまい、長期にわたって高額な医療費がかかってしまった場合には、特定疾病療養受療証というものを医療機関の窓口に提示することによって、月額10.000円までの負担で患者さんのほうはすみます。助かりますよね、意外と詳細な内容までは知らなかったりするものですが万が一のためにきちんと高額療養費について知っておくと良いとおもいますよ。

国民健康保険新着情報&ニュース 一覧
国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。