出産育児一時金についてご紹介したいと思います。出産育児一時金とは被保険者や被扶養者が出産をしたときなどに、1児ごとに一定額が一時金として支給されることになります。これを出産育児一時金といいます。出産育児一時金が給付される金額は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合は一律35万円となります。なお、平成21年1月以降には産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産した場合にはは、1児につき38万円が支給されることになります。
組合管掌健康保険の場合は、所属している健康保険組合に問い合わせをすることになります。そして国民健康保険の場合は、地域によって異なります。そのため、お住まいの市区町村の役所窓口まで問い合わせをしてみるとよいでしょう。組合や地域などによって、金額がさらにプラスとなるところもあります。また、多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されることになります。
双子の場合は2倍で、三つ子の場合は3倍となります。また、死産や切迫流産の場合であっても、妊娠月数4か月(85日)以上の場合には、出産育児一時金が支給されることになります。 出産育児一時金の請求は出産後となりますので、退院をする時の支払いには間に合わないと思います。そのため出産用の資金として先に使いたい場合には、出産費貸付制度を利用するといった方法もあります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。