出産育児一時金についてご紹介したいと思います。出産育児一時金とは被保険者や被扶養者が出産をしたときなどに、1児ごとに一定額が一時金として支給されることになります。これを出産育児一時金といいます。出産育児一時金が給付される金額は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合は一律35万円となります。なお、平成21年1月以降には産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産した場合にはは、1児につき38万円が支給されることになります。
組合管掌健康保険の場合は、所属している健康保険組合に問い合わせをすることになります。そして国民健康保険の場合は、地域によって異なります。そのため、お住まいの市区町村の役所窓口まで問い合わせをしてみるとよいでしょう。組合や地域などによって、金額がさらにプラスとなるところもあります。また、多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されることになります。
双子の場合は2倍で、三つ子の場合は3倍となります。また、死産や切迫流産の場合であっても、妊娠月数4か月(85日)以上の場合には、出産育児一時金が支給されることになります。 出産育児一時金の請求は出産後となりますので、退院をする時の支払いには間に合わないと思います。そのため出産用の資金として先に使いたい場合には、出産費貸付制度を利用するといった方法もあります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。