スポンサード リンク
健康保険の扶養要件

健康保険の扶養要件については知らないと損をすることがありますよ。パートで働いているかたなどは年末になってくると年収が103万円こえてしまうと働けなくなってしまうと心配されますよね。シフトをチェンジしるなどの対策をこうじたりしていますよね。また3ヶ月連続で○○万円を超えてしまうと保険証の扶養外されてしまうという心配もあり、給与明細書とにらめっこしているかたもいるのではないでしょうか。週4日で働いてしまうと年収が130万を超えてしまいそうだから再就職をしようかどうか迷っているというかたもいるでしょう。

実はひと口に 「扶養」と言っても いろいろあります。「103万円を超える、超えない」の所得税の扶養や向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養、会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養、向こう5年間の収入が850万円以下で年金の扶養手当のような加給年金といったところですね。

「130万円の壁」ですが、国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者の基準額のことで管轄としては社会保険庁になります。年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であれば国民年金や健康保険は配偶者の扶養となります。自分で国民年金保険料や健康保険料を支払わなくてもよいということなのです。

年収が130万円以上になってしまうと扶養からはずれることになりますので自分で国民年金保険料も国民健康保険料も払うことになってしまいます。ここで指している「年収」とは「非課税通勤手当など通勤手当」、「失業保険」、「遺族年金」、「不動産収入」なども含まれます。健康保険組合によって被扶養者の収入が3ヶ月連続で10万8300円だと扶養からはずれるといった要件のところもあるようなので加入している健康保険組合へ確認しておくとよいでしょう。

国民健康保険新着情報&ニュース 一覧
国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。