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健康保険の扶養要件

健康保険の扶養要件については知らないと損をすることがありますよ。パートで働いているかたなどは年末になってくると年収が103万円こえてしまうと働けなくなってしまうと心配されますよね。シフトをチェンジしるなどの対策をこうじたりしていますよね。また3ヶ月連続で○○万円を超えてしまうと保険証の扶養外されてしまうという心配もあり、給与明細書とにらめっこしているかたもいるのではないでしょうか。週4日で働いてしまうと年収が130万を超えてしまいそうだから再就職をしようかどうか迷っているというかたもいるでしょう。

実はひと口に 「扶養」と言っても いろいろあります。「103万円を超える、超えない」の所得税の扶養や向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養、会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養、向こう5年間の収入が850万円以下で年金の扶養手当のような加給年金といったところですね。

「130万円の壁」ですが、国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者の基準額のことで管轄としては社会保険庁になります。年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であれば国民年金や健康保険は配偶者の扶養となります。自分で国民年金保険料や健康保険料を支払わなくてもよいということなのです。

年収が130万円以上になってしまうと扶養からはずれることになりますので自分で国民年金保険料も国民健康保険料も払うことになってしまいます。ここで指している「年収」とは「非課税通勤手当など通勤手当」、「失業保険」、「遺族年金」、「不動産収入」なども含まれます。健康保険組合によって被扶養者の収入が3ヶ月連続で10万8300円だと扶養からはずれるといった要件のところもあるようなので加入している健康保険組合へ確認しておくとよいでしょう。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。