健康保険の扶養手続きに関するQ&Aについてご紹介したいと思います。
Q、健康保険の任意継続資格を喪失してしまい、夫の扶養に入る手続きをするとします。
任意継続資格喪失証明書を市役所に提出したところ、扶養認定がおりるまでの期間は、国民健康保険に加入するようにいわれて、加入しましたが、国民健康保険の加入と二重に入ることになるのではないでしょうか?
市役所の方にはきちんと扶養認定の手続きの最中であることは伝えてはいますが、支払う保険料も二重にかかってしまうのではと不安に思います。
A、
健康保険の被扶養者として認定されるのは、「被扶養者(異動)届」といわれる書類を提出した日からになります。また、それまで加入していた任意継続被保険者の喪失日から続けて健康保険の被扶養者として認定してもらうことも可能です。
任意継続被保険者資格を喪失した日にちから健康保険の被扶養者として認定されることになれば、国民健康保険へ加入する必要はありませんが、書類を提出した日が被扶養者になった日と認定されてしまうと、喪失した日から認定日までの日があいてしまいますので、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入をおこない、その後に健康保険の被扶養者の認定日が喪失した日になった場合には、そのことを市役所の担当者に説明すると、国民健康保険に加入したことを取り消す手続きをしてくれます。
よって、保険料の支払いはありませんが、仮に保険料を支払った場合にも払い戻しの手続きをすることになるので保険料を余計に支払うことはなくなります。
また、もしこの期間に病院などで国民健康保険証を使い治療した場合には、加入している保険が違ったというような連絡を、治療を受けた病院などにおこなうようにしましょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。