健康保険の扶養手続きに関するQ&Aについてご紹介したいと思います。
Q、健康保険の任意継続資格を喪失してしまい、夫の扶養に入る手続きをするとします。
任意継続資格喪失証明書を市役所に提出したところ、扶養認定がおりるまでの期間は、国民健康保険に加入するようにいわれて、加入しましたが、国民健康保険の加入と二重に入ることになるのではないでしょうか?
市役所の方にはきちんと扶養認定の手続きの最中であることは伝えてはいますが、支払う保険料も二重にかかってしまうのではと不安に思います。
A、
健康保険の被扶養者として認定されるのは、「被扶養者(異動)届」といわれる書類を提出した日からになります。また、それまで加入していた任意継続被保険者の喪失日から続けて健康保険の被扶養者として認定してもらうことも可能です。
任意継続被保険者資格を喪失した日にちから健康保険の被扶養者として認定されることになれば、国民健康保険へ加入する必要はありませんが、書類を提出した日が被扶養者になった日と認定されてしまうと、喪失した日から認定日までの日があいてしまいますので、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入をおこない、その後に健康保険の被扶養者の認定日が喪失した日になった場合には、そのことを市役所の担当者に説明すると、国民健康保険に加入したことを取り消す手続きをしてくれます。
よって、保険料の支払いはありませんが、仮に保険料を支払った場合にも払い戻しの手続きをすることになるので保険料を余計に支払うことはなくなります。
また、もしこの期間に病院などで国民健康保険証を使い治療した場合には、加入している保険が違ったというような連絡を、治療を受けた病院などにおこなうようにしましょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。