健康保険とは、日本の公的医療保険制度のことで社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類されます。健康保険に加入する被保険者が怪我や病気などをしたときなどの医療が必要になった場合にヒ医療費を保険者が一部負担する制度のことを指しています。日本では「国民皆保険」とされており生活保護の受給者などの一部を除いた日本国内に住所を有している全国民や日本に1年以上在留資格のある外国人は健康保険に加入するようにと定められています。すなわり強制保険ともいえます。
日本で初めに制定された健康保険は、第一次世界大戦がおわってからの1922年(大正11年)です。このときに初めて制定されて1927年(昭和2年)に施行がされました。もともと鉱山労働などに従事していた労働者の組合から始まりました。このような健康保険制度はだんだんとその対象を広げていき市町村などが運営する国民健康保険制度が整備されたことによって国民皆保険が達成されたのは1961年(昭和36年)のことです。
健康保険には種類があります。そのうちの全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は 健康保険組合を持たない企業の従業員で構成されています。平成20年9月までは社会保険庁のほうで政府管掌健康保険(政管健保)として運営をしていました。しかし、現在では全国健康保険協会が運営をおこなっています。ほかにも組合管掌健康保険(組合健保)があり、 企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)などから構成される健康保険組合が運営しています。
船員保険は船舶の船員のための健康保険で健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を一つの制度で行っている総合保険のことです。現在は社会保険庁が運営をおこなっていますが平成22年1月1日からは全国健康保険協会が運営することになっています。それと同時に、一部を除き雇用・労災部門は船員保険制度から切り離される予定で一般の制度に統合されることになっています。共済組合は 国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政グループ職員、私立学校教職員のための健康保険で民間の厚生年金制度も併せ持っているという特長があります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。