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健康保険の任意継続

会社を結婚や出産、転職などで退職した後は国民健康保険に加入するのか、任意継続をするのか選ぶことになると思います。これは任意継続と国民健康保険加入のどちらがお得なのでしょうか。任意継続って何だろう?と思うかもしれませんね。任意継続は事務担当者は任継)と呼んでいたりします。この制度は会社を退職した後も、希望すれば、退職する前と同じように健康保険制度に加入できるというものです。

継続した2か月以上の被保険者期間が必要となります。しかし、2か月ですから、入ってすぐに会社を辞めた方以外にもほとんどの方が、この制度を使うことも可能となります。任意継続できる期間は2年間です。資格喪失をした後に20日以内に届出をしないとならないきまりになっています。会社を退職した後の健康保険を「任意継続」にした場合には、政府管掌健康保険であれば保険料がいくらになるのか計算することができます。

給与から控除されてる「健康保険料」の2倍となっており、40才以上で介護保険料が控除されているというかたは介護保険料も2倍になります。任意継続の場合は全額自己負担となってしまいます。会社に在籍しているときは、控除額と同額を会社が経費として支払っているので退職後は2倍となってしまいます。これを伝えれば「今まで2倍かかるのか・・・」というようにひるむ方もいると思います。しかし上限があり、平成17年度は、22,960円で介護保険料を支払う必要のある方は、26,460円となります。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。