会社を結婚や出産、転職などで退職した後は国民健康保険に加入するのか、任意継続をするのか選ぶことになると思います。これは任意継続と国民健康保険加入のどちらがお得なのでしょうか。任意継続って何だろう?と思うかもしれませんね。任意継続は事務担当者は任継)と呼んでいたりします。この制度は会社を退職した後も、希望すれば、退職する前と同じように健康保険制度に加入できるというものです。
継続した2か月以上の被保険者期間が必要となります。しかし、2か月ですから、入ってすぐに会社を辞めた方以外にもほとんどの方が、この制度を使うことも可能となります。任意継続できる期間は2年間です。資格喪失をした後に20日以内に届出をしないとならないきまりになっています。会社を退職した後の健康保険を「任意継続」にした場合には、政府管掌健康保険であれば保険料がいくらになるのか計算することができます。
給与から控除されてる「健康保険料」の2倍となっており、40才以上で介護保険料が控除されているというかたは介護保険料も2倍になります。任意継続の場合は全額自己負担となってしまいます。会社に在籍しているときは、控除額と同額を会社が経費として支払っているので退職後は2倍となってしまいます。これを伝えれば「今まで2倍かかるのか・・・」というようにひるむ方もいると思います。しかし上限があり、平成17年度は、22,960円で介護保険料を支払う必要のある方は、26,460円となります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。