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任意継続と国民健康保険加入

健康保険を任意継続する場合には、収入がないのに支払う金額は就業していたときの2倍となってしまいます。この2倍の金額の保険料は、かなりの出費になっていまいます。もうひとつの選択肢として国民健康保険に加入するといった方法があります。国民健康保険に加入した場合には、保険料はいったいいくらになるのでしょうか?

国民健康保険の計算方法は市区町村で違うといされています。たとえば、計算してみたら、任意継続保険料が、上限の22,960円になってしまう場合もあります。退職したことをきっかけに引越しすることも考えて、試しに現在住んでいる○市と、隣にある×市で国民健康保険の金額を調べてみるとどうなるのでしょうか。居住している場所で納付額が異なってしまう理由としては次のとおりです。

国民健康保険は市区町村が運営しているので、保険料率や計算方法については、実はそれぞれ違います。そして計算方法も複雑となっており、いくつかの項目を合計しなければいけません。○市と×市の計算方法について調査して計算してみるとよいでしょう。計算の仕方として世帯別平等割と被保険者均等割というものがあります。

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国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。