健康保険を任意継続する場合には、収入がないのに支払う金額は就業していたときの2倍となってしまいます。この2倍の金額の保険料は、かなりの出費になっていまいます。もうひとつの選択肢として国民健康保険に加入するといった方法があります。国民健康保険に加入した場合には、保険料はいったいいくらになるのでしょうか?
国民健康保険の計算方法は市区町村で違うといされています。たとえば、計算してみたら、任意継続保険料が、上限の22,960円になってしまう場合もあります。退職したことをきっかけに引越しすることも考えて、試しに現在住んでいる○市と、隣にある×市で国民健康保険の金額を調べてみるとどうなるのでしょうか。居住している場所で納付額が異なってしまう理由としては次のとおりです。
国民健康保険は市区町村が運営しているので、保険料率や計算方法については、実はそれぞれ違います。そして計算方法も複雑となっており、いくつかの項目を合計しなければいけません。○市と×市の計算方法について調査して計算してみるとよいでしょう。計算の仕方として世帯別平等割と被保険者均等割というものがあります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。