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交通事故でも使える健康保険

一般的にみてみると交通事故をおこした際のケガの治療には健康保険が使えないと思っている方が多いようです。けれども、そんなことはないようです。

このことは健康保険法、国民健康保険法で定められており、健康保険証を病院の窓口に提出することによって交通事故の場合でも健康保険による治療を受けることができるようです。

けれども交通事故の場合は健康保険の利用ができないというように言われることが多い現状なのです。実際に利用する場合は保険会社や保険代理店などに相談してから病院と交渉するとよいでしょう。

また、交通事故で健康保険が使えるということを知っていたとしても、被害者になった場合には加害者のかたが全額払うと思っており健康保険を使わない人もいるようです。そして加害者になった場合には保険会社が払うからと思ってしまい気にしないという人もいるようです。けれども交通事故で健康保険を使うということは、ほとんどの事故において被害者また加害者ともに利点があるそうです。

被害者におけるメリットについて説明しますと、実は交通事故というのは多くの場合に被害者にも過失が生じてしまうことがわかってます。そのような場合は健康保険を使った方が被害者の受取額が多くなります。

健康保険を使うと、治療費が定価になりますので自由に治療費を設定してもよい自由診療の場合と比べてみると治療費自体が安くてすみます。また健康保険を使うことによって、その治療費の自己負担分だけが被害者にとっての治療費となります。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。