平成20年の4月から乳幼児の健康保険の負担分が変更されたことはご存知ですか?健康保険に加入をしていると、実際にかかる医療費の3割が自己負担となり、医療を受けることができます。病院の窓口で支払う医療費自体は3割で済むということですが、例外として70歳以上のかたは年収によって自己負担が1割りから3割となり、3歳未満の乳幼児は2割となっています。
乳幼児の医療費助成制度という制度がありますので実はあまり知られてはいませんでしたが、3歳未満の乳幼児はこれまでも医療費が3割負担ではなくて2割負担で済んでいたことがわかります。乳幼児の健康保険の自己負担額は平成20年4月より変更され少子化対策の観点から、義務教育の就学前までに拡大されることになるようです。これまで医療費が2割負担だったのは3歳未満までの乳幼児でしたが、6歳児の小学校に入学する前の3月末までに対象が広がることになってのです。
医療費助成制度は自治体によってその内容が異なりますが、健康保険については全国共通のことです。医療費助成制度が整っている自治体に住んでいる人にはあまり実感のわかない制度かもしれませんが、そうではない自治体に住んでいる人にとってはありがたい制度といえますよね。
3歳から6歳の医療費自己負担額が3割から1割減ることによって家計の負担にも大きな変化がみえてきそうですね。また、6歳まで医療費が2割負担になることによって医療費助成制度による自治体の負担が抑えられることにもなります。そのため今後、助成制度がさらに拡張される自治体が現れるかもしれませんね。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。