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乳幼児の健康保険負担分の変更

平成20年の4月から乳幼児の健康保険の負担分が変更されたことはご存知ですか?健康保険に加入をしていると、実際にかかる医療費の3割が自己負担となり、医療を受けることができます。病院の窓口で支払う医療費自体は3割で済むということですが、例外として70歳以上のかたは年収によって自己負担が1割りから3割となり、3歳未満の乳幼児は2割となっています。

乳幼児の医療費助成制度という制度がありますので実はあまり知られてはいませんでしたが、3歳未満の乳幼児はこれまでも医療費が3割負担ではなくて2割負担で済んでいたことがわかります。乳幼児の健康保険の自己負担額は平成20年4月より変更され少子化対策の観点から、義務教育の就学前までに拡大されることになるようです。これまで医療費が2割負担だったのは3歳未満までの乳幼児でしたが、6歳児の小学校に入学する前の3月末までに対象が広がることになってのです。

医療費助成制度は自治体によってその内容が異なりますが、健康保険については全国共通のことです。医療費助成制度が整っている自治体に住んでいる人にはあまり実感のわかない制度かもしれませんが、そうではない自治体に住んでいる人にとってはありがたい制度といえますよね。

3歳から6歳の医療費自己負担額が3割から1割減ることによって家計の負担にも大きな変化がみえてきそうですね。また、6歳まで医療費が2割負担になることによって医療費助成制度による自治体の負担が抑えられることにもなります。そのため今後、助成制度がさらに拡張される自治体が現れるかもしれませんね。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。