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世田谷区の平成20年度の国民健康保険料

世田谷区の平成20年度の国民健康保険料についてご紹介したいと思います。

国民健康保険料の料率や均等割額の決め方は国民健康保険が負担する医療費総額の半分の額を加入者の保険料で補えるように決定されています。残りの半額については、国や都、区が負担しています。

国民健康保険に加入者している人数や住民税の見込額から算出して、区議会の議決を経てから条例に規定されることになっています。

各区市町村で国民健康保険の保険料は違いますが、東京23区は統一されており統一保険料方式というものをとっているためほぼ同額になっています。

◆国民健康保険料の計算方法(国保・年金課資格賦課 電話 03-5432-2331)

平成20年度の国民健康保険料は次のように計算されます。所得割料率や均等割額は、年度ごとに見直されることになっています。

国民健康保険料=(1)基礎(医療)分保険料+(2)支援金分保険料+(3)介護分保険料

※年間の保険料については、(1)基礎(医療)分と(2)支援金分と(3)介護分の合計額になります。

・39歳までの方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額です。

・40歳~64歳の方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料と(3)介護分保険料の合計額になります。

※(3)介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳の方)の方が対象となります。

・65歳~74歳の方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額になります。

※保険料はすべて一体となっていますので、別々に納付することはできません。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。