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世田谷区の平成20年度の国民健康保険料

世田谷区の平成20年度の国民健康保険料についてご紹介したいと思います。

国民健康保険料の料率や均等割額の決め方は国民健康保険が負担する医療費総額の半分の額を加入者の保険料で補えるように決定されています。残りの半額については、国や都、区が負担しています。

国民健康保険に加入者している人数や住民税の見込額から算出して、区議会の議決を経てから条例に規定されることになっています。

各区市町村で国民健康保険の保険料は違いますが、東京23区は統一されており統一保険料方式というものをとっているためほぼ同額になっています。

◆国民健康保険料の計算方法(国保・年金課資格賦課 電話 03-5432-2331)

平成20年度の国民健康保険料は次のように計算されます。所得割料率や均等割額は、年度ごとに見直されることになっています。

国民健康保険料=(1)基礎(医療)分保険料+(2)支援金分保険料+(3)介護分保険料

※年間の保険料については、(1)基礎(医療)分と(2)支援金分と(3)介護分の合計額になります。

・39歳までの方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額です。

・40歳~64歳の方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料と(3)介護分保険料の合計額になります。

※(3)介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳の方)の方が対象となります。

・65歳~74歳の方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額になります。

※保険料はすべて一体となっていますので、別々に納付することはできません。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。