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国民健康保険が利用できる医療・利用できない医療

国民健康保険とは、日本の国民全員が安心して、健康に暮らせる為の保険制度です。会社等の保険に入っていない場合(例えば、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人)は国民健康保険に加入することが義務づけられています。

そして個人の所得から、それに見合った保険料が算出されます。また各人の払った保険料が、国民健康保険制度の貴重な財源となっているのです。国民健康保険に入っていれば、年齢や収入に応じた負担割合を払うだけで、病院での治療を受けることが出来ます。

しかし反対に、国民健康保険に加入していないと高額の医療費を支払う羽目になったり、または医療費が支払えない為に病院での治療を控えざるを得なくなってしまうのです。しかし、全ての医療行為に対して、国民健康保険が使えるかというとそうではありません。つまり、国民健康保険が使える医療と使えない医療があるのです。


<国民健康保険が利用できる医療>
★診察
★手術や医療措置
★在宅での療養・看護
★入院・看護
★薬等の治療材料の支給


<国民健康保険が利用できない医療>
★経済上の理由による中絶
★自然分娩
★仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)
★美容整形
★健康診断・予防接種
★けんかや泥酔による怪我や病気
★人間ドック
★歯科材料費(超合金など)

このように、国民健康保険が使える医療と使えない医療は、大体が上記のように分類されます。更に詳しい国民健康保険の適用については、各市町村の国民健康保険窓口に問い合わせると良いでしょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。